マイホームは資産になり、この資産は「固定資産」という分類になります。
固定資産は新築を立てたり、リフォームなどで増築した場合に対処になり、税金を払わないといけません。
税金は国が定めた払わないといけないお金なので、内容は難しいですが、しっかり把握しておきましょう。
この記事では
「固定資産税」について
お話しています。
固定資産税とは?
固定資産税は、毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税金をその固定資産の所在する市町村に納める税金のことをいいます。
固定資産税は次年度より課税になります。(毎年)
固定資産税の税額計算式
固定資産税の税額は次の算式で計算されます。
税額=評価額×14/1000
※評価される家屋の評価額は4月1日~最初の納期限までの間、町税務課または各支所にて縦覧することが出来ます。(土曜、日曜、祝日除く)
固定資産税の納付について
毎年5月10日頃に納税通知書が発送され、5月、7月、12月と翌年の2月の4回に分けて納付することになります。
また5月24日までに前納(1年分をまとめて納付)すると報奨金が交付されます。
報奨金の金額は第2期税額の9%となっています。
なお、口座振替納税利用者は予め届出が必要になります。
今回共有の登録をした方も新たに口座振替の届出が必要です。
※下線部分については、変更(改正)されることがあります。
固定資産税の軽減措置(新築軽減)について
次の一定の要件を満たす住宅については3年間の軽減措置が受けられます。
・新築の専用住宅、併用住宅であること
(玄関・台所・お風呂・トイレの4要件がすべて備わっていることが必要です)
・床面積要件50㎡以上 280㎡以下であること。併用住宅については2分の1以上が居住用で居住部分が50㎡以上であること
※減額される範囲は居住用の部分のみで、床面積が120㎡までのものはすべてが2分の1に、120㎡わ越えるものは120㎡分に相当する部分が2分の1に減額されます。
※3年間が満了すれば税額は減額前の税額になります。
【長期優良住宅の認定を受けている住宅については5年間の軽減措置が受けられます。】
※5年間が満了すれば税額は減額前の税額になります。
住宅借入金等特別控除について
住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は、増改築等(以下、「新築等」といいます)をし、一定の要件に当てはまるときに、その新築等の為の借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を、その住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
要件(新築された場合)
・新築してから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
・合計所得金額が3000万円以下であること
・借入金の償還期間が10年以上で、分割返済していること
・民間の金融機関や住宅金融公庫などの、住宅ローン等を利用していること
・床面積が50㎡以上で床面積の2分の1以上が自己の居住の用に供される住宅であること
・入居年かその前後2年以内の間に「居住用財産の讓渡所得の課税の特例」などの特例を受けていないこと
などの条件をすべて充足している事が必要です。
確定申告について
住宅借入金等特別控除を受けるには、税務署で確定申告をする必要があります。
給与所得者については、最初1回目のみ確定申告を行い2年目からは職場に必要書類を提出することで年末調整にて控除が受けられます。
必要書類や申告会場は住んでいる地域の税務署にお問い合わせして確認してください。
まとめ
マイホームを建てる方にとって初めての経験で難しいことだらけですね。
簡単にまとめると、固定資産税や住宅借入金等は、減税や控除を受けることが出来ます。
各住宅メーカーで「長期優良住宅」についても話は聞いた方がいいです。
「長期優良住宅」の認定を受けれる住宅を建ててもらうことで、通常3年間の減税が5年間まで減額期間を伸ばせます。
また、マイホームを建てる場合住宅ローン等を利用する方がほとんどだと思いますが、こちらも上記の要件を満たすことで、所得税額から控除することが出来ます。
難しいことは考えるのが嫌になり適当になりがちですが、金額が金額なので、時間を掛けてでもハウスメーカーの担当の方や税務署の人に説明してもらいましょう。
家づくりは計画がとても大切です。
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